平成13年度
中小企業助成制度
  中小企業庁では、「意欲あふれる中小企業に、より大きな活躍の機会を提供する社会を目指します」と題して、(1)IT革命への対応の支援、(2)創業・経営革新の支援の促進、(3)経営基盤の強化、(4)中小企業支援体制の一層の充実などを重点目標に平成13年度の中小企業施策をまとめましたので、その中から中小印刷業界で活用できると思われる金融、税制等の概要を抜粋して紹介します。

金 融 制 度
中小企業経営支援資金
中小企業運転資金円滑化資金
金融環境変化対応資金
中小企業倒産対策資金
情報化投資融資制度
小企業等経営改善資金融資制度(マル経)
小規模企業設備資金貸付制度
税 制 措 置
中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)
中小企業投資促進税制
電子計算機の法定耐用年数の短縮

金 融 制 度
中小企業経営支援資金
1.対象となる方
 中小企業者であって、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、その経営状況が一定の要件に該当し、かつ、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方。
2.内 容
(1)貸付限度 中小公庫 → 一般貸付と合わせて4億8千万円
国民公庫 → 一般貸付と合わせて4千8百万円
商工中金 → 4億8千万円
(2)貸付期間 5年以内、特に必要と認められる場合は7年以内(うち措置期間1年以内、特に必要と認められる場合は2年以内)
(3)貸付利率 基準利率。但し、担保徴求の一部免除を受ける場合は経営支援利率。(中小公庫、商工中金)
(4)担保条件 8千万円を限度に貸付額の50%を限度として担保の徴求を一部免除することができる。(中小公庫、商工中金)
(5)取扱機関 中小公庫、国民公庫、商工中金
中小企業運転資金円滑化資金
1.対象となる方
 最近の経済環境の変化等により、売上高減少要件及び財務悪化要件に該当し、資金繰りに著しい困難を生じていると認められる中小企業者であって、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方。
2.内 容
(1)貸付限度 中小公庫 → 別枠8千万円
国民公庫 → 別枠4千万円
商工中金 → 8千万円
(2)貸付期間 5年以内、特に必要と認められる場合は7年以内(うち据置期間1年以内)
(3)貸付利率 運転円滑化利率
(4)担保条件 貸付額の50%を限度として担保の徴求を一部免除することができる。(中小公庫・商工中金)
(5)取扱機関 中小公庫、国民公庫、商工中金
金融環境変化対応資金
1.対象となる方
金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来している中小企業者で、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれ、一定の要件に該当する方。
2.内 容
(1)貸付限度 中小公庫 → 別枠1億5千万円
国民公庫 → 別枠3千万円
商工中金 → 1億5千万円
(2)貸付期間 5年以内、特に必要と認められる場合は7年以内(うち据置期間1年以内、特に必要と認められる場合は2年以内)
(3)貸付利率 基準利率。但し、担保徴求の一部免除を受ける場合は金融環境利率等。(中小公庫、商工中金)
(4)担保条件 8千万円を限度に貸付額の50%を限度として担保の徴求を一部免除することができる。(中小公庫、商工中金)
(5)取扱機関 中小公庫、国民公庫、商工中金
中小企業倒産対策資金
1.対象となる方
 関連企業の倒産により、資金繰りに困難を来している中小企業者で、一定の要件に該当する方。
2.内 容
(1)貸付限度 中小公庫  別枠1億5千万円
国民公庫  別枠3千万円
商工中金  1億5千万円
(2)貸付期間 5年以内、特に必要と認められる場合は7年以内(うち据置期間1年以内)
(3)貸付利率 基準利率。但し、一定の要件に該当する場合は特別利率。また、担保徴求の一部免除を受ける場合は倒産対策利率等。(中小公庫、商工中金)
(4)担保条件 8千万円を限度に貸付額の50%を限度として担保の徴求を一部免除することができる。(中小公庫、商工中金)
(5)取扱機関 中小公庫、国民公庫、商工中金
情報化投資融資制度
1.対象となる方
中小企業者
2.対象となる事業
情報技術の普及変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報化投資
3.施策の内容
中小企業における情報技術の普及変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報化投資の促進を図るため、その実施に必要な資金を貸付ける。また、その際には、都道府県中小企業支援センターが派遣するITコーディネーター等の診断・助言を活用することができる。
(中小企業、国民公庫)
4.取扱機関 中小公庫 → 「戦略的情報技術活用促進貸付」
国民公庫 → 「情報技術導入促進貸付」
商工中金 → 「戦略的情報技術活用促進貸付」
5.資金使途 情報化投資を構成する設備、土地、建物及び運転資金(人材教育費用、コンサルタント費用を含む)に係る貸付を行う。
6.貸付条件
(1)利率
(1) 電子計算機等情報化を構成する設備等(特別利率)
(2) (長期)運転資金のうち、人材教育費用等(特別利率)
(3) その他情報化投資に必要な資金(基準利率)
(4) 都道府県中小企業支援センターが実施する専門家派遣事業により、ITコーディネーター等の診断・助言を受けた情報化投資計画(中小公庫、国民公庫)(特別利率)
(2)担保条件の特例(中小公庫)
担保が不足する場合は、事業の見直しを考慮し、担保徴求を一部免除する(各利率+0.35%)。また前記(1)(4)中、中小企業支援センターに設置される事業可能性評価委員会において適当と判断された情報化計画については、担保徴求の一部免除にあたって上乗せ利率の一部を免除する。(特別利率+0.05%)
小企業等経営改善資金融資制度(マル経)
1.対象となる方
(1)常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方
(2)新規開業者で要件を満たしている方
2.融資要件
(1)商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること。
(2)義務納税額をすべて完納していること。
(3)他の金融制度の利用が明らかに可能でないこと。
(4)国民公庫の非対象業種でないこと。
(5)新規開業者については、開業資金の1/2以上の自己資金を確認できること。
3.融資の内容
(1)対象資金 設備資金及び運転資金
(2)貸付限度 本枠550万円+別枠450万円(新規開業者は本枠のみ)
(3)貸付期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内(うち措置期間はいずれも6カ月以内)
4.問い合わせ先
事業所の所在する地区の商工会・商工会議所
小規模企業設備資金貸付制度

1.対象となる方
原則として従業員20人以下の小規模企業者
2.貸付対象設備
(1)創業者の事業を行うために必要となる設備
(2)小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって次のいずれかに該当するもの
(1)その設備を導入することにより企業の付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
(2)公害防止等設備として定められた設備
ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象とならない。
3.貸付条件
(1)貸付限度額 4千万円(所要資金の1/2以内)
(2)貸付利率 無利子
(3)償還期間等 7年以内(公害防止等施設は12年以内)、据置期間1年以内の年賦、半年賦または月賦均等償還
4.担保・保証人 連帯保証人または担保物件が必要
5.問い合わせ先 各都道府県中小企業支援センター
税 制 措 置
中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)
1.対象となる方
青色申告書を提出する個人または資本金1億円以下の中小法人等
2.対象となる設備
電子機器利用設備(NC工作機、産業用ロボット、コンピュータ制御による生産・流通設備等のメカトロニクス機器及び電子計算機で経済産業省告示に指定されているもの)
3.措置の内容
(1)取得の場合
1台または1基の取得価額が160万円以上の対象設備について、7%の税額控除または30%の特別償却が受けられる。(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなる)
(2)リースの場合
リース費用の総額が210万円以上の対象設備について、リース費用の総額の60%について7%の税額控除が受けられる。
4.適用期間
平成14年3月31日まで
中小企業投資促進税制
1.対象となる方
青色申告書を提出する個人または資本金1億円以下の中小法人等
2.対象となる設備
(1)機械及び装置で1台または1基の取得価額が230万円以上(リースの場合は、リース料の総額が300万円以上)のもの
(2)特定の器具・備品(電子計算機・デジタル複写機等)で1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が100万円以上(リースの場合はリースの総額が140万円以上)のもの。
(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
3.措置の内容
(1)取得の場合
 7%の税額控除または30%の特別償却が受けられる。(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなる)
(2)リースの場合
 リース費用の総額の60%について、7%の税額控除が受けられる。
4.適用期間
平成14年3月31日まで
電子計算機の法定耐用年数の短縮
1.対象設備
パソコン、ワークステーション等を含む電子計算機全般(電子計算機と同時に取得したハブ、ルーター等の通信機器や通信ケーブル等(税法上、LAN設備として一体的に扱われるもの)も対象)
2.内 容
(1)パソコンの法定耐用年数を現行の6年から4年に短縮。
(2)その他の電子計算機の法定耐用年数を現行の6年から5年に短縮。
(3)LAN設備についても電子計算機と同様に法定耐用年数を短縮。
※文中の中小公庫は中小企業金融公庫、国民公庫は国民生活金融公庫、商工中金は商工組合中央金庫を表わしています。詳細につきましては、最寄りの前記各金融機関へお問い合わせください。
※税制措置の詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

戻る