」ロゴマークの使用について
平成21年4月1日から改正、経過措置期間平成23年3月31日迫る

 北海道では平成10年に北海道の自主・自律に向けた取り組みの1つとして、また、総合的な経済対策の一環として、「北海道イメージアップキャンペーン推進事業」の中で新しい時代に立ち向かおうとしている、活力と可能性にあふれる北海道をイメージさせる「試される大地。」のキャッチフレーズ・ロゴタイプ(通称:ロゴマーク)を制定し、北海道の応援・PRのため、これまで道内外の個人や事業者等の皆様に広く愛用してもらっている。
 しかしながら近年、食の安全安心に対する消費者の方々の関心が非常に高くなり、ロゴマークを取り巻く環境が大きく変化している中、このマークが道産品である、あるいは道の推奨品を示すマークであると誤認される事例が多くなってきている。
 このようなことから、北海道では誤認を防止するため、平成21年4月1日からロゴマークの使用対象を次のとおり変更している。
 ただし、既に届出を受付けたものについては、在庫処分の期間として平成23年3月31日まで引き続き使用できる経過を設けている。
 
<主な改正点>
 販売目的の商品については、次の制度により道産品であることが認証されているものを除き、商品自体やその容器・包装等にはロゴマークを使用できない。(平成21年3月31日で使用届の受付を終了)
 (1)道産食品独自認証制度(きらりっぷ)
 (2)道産食品登録制度
 ※ポスター・パンフレット・ホームページ等は従来通り事前の届出により使用できる。
 


※詳細についての問合せ先
 北海道総合政策部知事室広報広聴課調整グループ
 電話011-231-4111 内線21-363
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/koho/imacan/index.htm

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