中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されました

本紙第643号(平成21年12月号)でご案内しました「中小企業緊急雇用安定助成金」について要件緩和が行われました。

【生産量要件の緩和】
 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になりました。

※1  売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2  事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します

〔主な受給の要件〕
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) [1] 最近3ヵ月間の売上高または生産量等がその直前3ヵ月間または前年同月比5%以上減少していること。
  [2] 前期決算等の経営利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
  [3] 売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象の期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。
(3) 休業等を実施する場合は、全従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
(4) 出向を実施する場合は、3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと。

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