パートタイマー均衡待遇推進助成金のご案内

 本年4月1日よりパート労働者が能力を一層有効に発揮することができるようパートタイム労働法が改正施行されています。(本紙621号既報)
 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に向けた助成金です。
支給の申請ができる事業主
労働保険適用事業主(規模は問いません)
支給申請にあたって
1. 支給メニューと支給額は次のとおりです。
支給対象メニュー
支給額
第1回目
第2回目
(1)正社員と共通の待遇制度の導入
25万円
25万円
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 
15万円
15万円
(3)正社員への転換制度の導入
15万円
15万円
(4)短時間正社員制度の導入
15万円
15万円
(5)教育訓練制度の導入
15万円
15万円
(6)健康診断制度の導入
15万円
15万円
2. いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
・(1)、(2)のメニューはいずれか一方を選択してください。
・正社員がいることが必要です。
・(1)、(2)、(5)は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
((3)は、転換後の正社員が雇用保険および社会保険(健康保険および厚生年金保険)の被保険者であること)
((4)は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です)
3. 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません)
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。
4. 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
5. 申請は、(財)21世紀職業財団北海道事務所で受け付けています。
支給の対象となる「パートタイマー」とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員に比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。
〔問い合わせ先〕
21世紀職業財団北海道事務所
〒060-0807 札幌市北区北7条西2丁目
       東京建物札幌ビル7F
       TEL011-707-6198 FAX011-707-6199

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