厚生年金からのお知らせ
在職老齢年金は、給与・賞与の額により支給額が変わります
在職老齢年金とは
 60歳以降、年金を受けながら働いている場合、年金と給与等の額によって年金の支給が停止される場合があります。支給停止のしくみは60歳の前半と後半で停止内容が異なります。平成19年度からは70歳以上の在職者も年金の支給が停止される場合があります。
給与が変わったとき
 在職老齢年金を受けている人の給与(総報酬月額相当額)が変わったときは、新たに年金額の一部がカットされたり、すでにカットされている額が変わることがあります。また、カット額が年金以上になると年金が受けられなくなります。これらの場合は、勤め先からの変更届け出により、社会保険庁が年金額の変更を自動的に行います。
全額カットされていた人が再び年金を受けられるとき
 カット額が年金額以上であるため、年金の全額がカットされていた人の給与が変わり、年金額を下回るようになったときは、年金が受けられるようになります。
在職中の人が退職したとき
 在職老齢年金を受けていた人が退職すると、カットがなくなり、同時に在職中の加入期間や給与・ボーナスを計算の基礎に追加して年金額が改定されます。この場合も勤め先の届け出により自動的に行います。
在職中の人が65歳になったとき
 60歳前半の在職老齢年金を受けている人が65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになりますが、年金額は再度、加入期間や給与・ボーナスを計算の基礎に追加して計算した額となります。老齢厚生年金については年金額の一部または全部がカットされることがあります。
在職中の人が70歳になったとき
 60歳台後半の在職老齢年金を受けている人が70歳になると、年金のカットがなくなり同時に在職中の加入期間や給与・ボーナスを計算の基礎に追加して、年金額が改定されます。
年金を受けている人が再就職したとき
 退職して60歳台後半の老齢厚生年金または65歳からの年金を受けている人が、再就職されて厚生年金保険に加入すると年金の一部または全部がカットされることがあります。

平成19年4月1日より、平成16年年金法改正法に基づく改正事項
◎ 70歳以上の被用者の厚生年金給付の見直し
◎ 老齢厚生年金の繰下げ制度(65歳以降)の導入
◎ 受給権者の自主的な申し出による支給停止制度の新設
◎ 離婚時の厚生年金制度の分割
◎ 遺族年金制度の見直し

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