11月は下請取引適正化推進月間です
「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語
言葉より書面で確かな発注を
 親事業者と下請事業者との取引は下請取引として、「下請代金支払遅延等防止法」での優越地位の濫用行為の規制や「下請中小企業振興法」による振興基準によって、親事業者(発注者)の義務や禁止行為などルールが定められています。国では、定期的に下請取引の実態を調査するなどを行い、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法
【親事業者の義務】
○取引条件等を記入した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保管
○支払期日を定めること
○遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】
○注文した製品の受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○受領した製品の返品
○買いたたき
○製品等の購入・利用強制
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
○行政庁に知らせたことを理由とする報復措置
○有償支給現材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
下請中小企業振興法
【振興基準】
○下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善
○親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善
○下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化
○対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○下請事業者の連携の推進

 11月は下請取引適正化推進月間です。この期間中には「下請取引適正化推進講習会」を開催するほか、北海道経済産業局や公正取引委員会事務総局北海道事務所で下請取引に関する相談等にも応じております。
詳しくは以下の連絡先にお問い合わせ下さい。
北海道経済産業局産業部 中小企業課
TEL011-709-1783
公正取引委員会事務総局 北海道事務所
TEL011-231-6300

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