厚生年金からのお知らせ
算定基礎届により決定された保険料
の控除は10月支給の給与からです
◎標準報酬月額とは
 報酬には、賃金、給与、手当その他名称のいかんを問わず「労働の対象として事業主から受けるすべてのもの」とされ通勤定期券、食事及び住宅等の現物で支給されるものも含まれますが臨時に受けるものや3カ月を越える期間ごとに受けるものは除かれています。
 なお、食事や住宅等については、都道府県ごとに標準価格が示されていますので注意が必要です。

◎標準報酬月額の決定には、資格取得時(入社時)決定、定時決定及び随時改定があります。
★資格取得時決定
 資格取得時決定は、入社時の給与月額(残業の見込額を含む)を基準に決定、週給などの場合はその期間の総暦日数で除して得た額を30倍した額とされます。また、常勤者で時間給、日給、出来高払いや請負給などの場合は、資格取得時1カ月に同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額が決定されます。

★定時決定
 定時決定は、年1回定期的に標準報酬月額を見直して実際の報酬に合わせるため、毎年7月1日現在の被保険者全員についてその年4月、5月及び6月の3カ月に受けた給与の月平均額を基準に、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。ただし、その年の6月と7月に入社した者は除かれます。
 また、年4回以上の賞与等については、過去1年間の賞与等の総額を12で除して得た額を各月の給与額に加算して標準報酬月額を決定します。
 この場合の4月中の報酬とは、4月に支払日のある報酬で、例えば4月分の給与を翌月10日に支払う場合は5月の報酬とされ、この取扱いは随時改定でも同じで翌月払の事業所では注意が必要です。
 また、定時決定の期間中に休職中で給与の支払いがない場合などがありますが、この場合は原則として、従前の標準報酬月額がそのままその人の標準報酬月額とされ、保険者決定とも呼ばれています。

★随時改定
 随時改定は、昇給や昇格または結婚や出産による家族手当及び通勤手当など毎月固定的に支給される給与に変更があった場合の標準報酬月額見直しの手続きです。
 固定的な給与に変動のあった月以降の3カ月の月平均額を基準に、従前の等級より2等級以上の差が生じた場合に変動のあった月の4カ月目の標準報酬月額が改定されます。なお、降級・降格などによる固定的な給与に変動があった場合も随時改定の対象となります。
 なお、随時改定による標準報酬月額は、最初に到来する8月までの標準報酬月額です。

BACK