厚生年金からのお知らせ
60歳に達した方、年金は手続きを
しなければ受けられません。
 60歳になったら自分の年金がどのようになっているか、確認するとともに支給要件が満たされている場合は、年金の受給手続きをしましょう。
 また、働いていても給与の額により在職中でも年金は受けることができます。
 60歳に達した場合には、最寄りの社会保険事務所または年金相談センターで、厚生年金保険加入期間、年齢などの一定の受給要件を満たしているかどうかを確認し、老後の大切な年金を速やかに手続きしましょう。一度手続きをすることにより、以後正しい年金を終身受け取ることになります。
「在職老齢年金の手続き」を行った厚生年金基金の加入員の方は、印刷基金の方にも年金請求の手続きを忘れずに

 印刷厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金同様に60歳に達し在職している場合には、厚生年金の「在職老齢年金」が支給になりますと基金からも第2種年金が支給されます。
 手続きは、基金加入員証、住民票を添付し手続きを行ってください。

60〜64歳の在職中の年金額は

 60〜64歳の人が受ける老齢厚生年金は、在職(厚生年金に加入)している場合、年金月額と賃金の合計が28万円を越えなければ年金が全額受けられ、越える場合は一定額が停止されます。
 賃金は、毎月の給料(標準報酬月額)と、直近1年間に受けたボーナス(標準賞与額)の総額を12で割った額との合計(総報酬月額相当額)ですので、賞与を支払った場合には速やかに「賞与支払届」を提出することが大切です。


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