厚生年金からのお知らせ
厚生年金基金加入の皆様へ
10月から中途脱退者の方の、年金・
一時金の取り扱いが変わりました
 平成17年10月に厚生年金基金連合会が企業年金連合会と改称し、企業年金全体のポータビリティの拡充が図られました。
 これに伴い、中途脱退者の方の年金・一時金の取り扱いが変わりました。

◎希望により基本年金の支給義務・脱退一時金相当額を企業年金連合会へ

 厚生年金基金の年金は国の一部を代行する「基本年金」と基金独自の給付の「加算年金」がありますが、短期間の加入で脱退し、中途脱退者となった場合は、本人の申し出により基本年金の支給義務を基金から企業年金連合会に移すことになります。
 中途脱退者の方は加算年金の受給資格を満たす前の退職となるため、加算部分の給付については、基金から退職時に脱退一時金として受けます。また、本人が希望したときは、この加算年金の給付原資を企業年金連合会に移し、将来「通算企業年金」として受けることもできますが、その場合には、脱退一時金相当額や年齢に応じた事務手数料が差し引かれることになります。


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