厚生年金からのお知らせ
60歳に達し年金の受給権のついた方
年金は手続きをしなければ受けられません
 国や基金の年金を受けるためには「裁定請求」の手続きをしなければ、受給することができません。
 年金を受ける受給要件は、一定の加入期間と60歳に達することが必要ですが、この要件を満たした場合は次の手続きを行ってください。
◎ 厚生年金の権利(受給要件)を確認するために、年金手帳を持参のうえ最寄りの社会保険事務所または年金相談サービスセンターに出向き、自分の加入期間の確認、必要な提出書類の記載要領を聞き、誤りのないようにし、再度必要書類(戸籍謄本等)を添えて提出してください。
年金の支払いは年6回
 国の年金は、年6回支払われます。支払い月は偶数月で、その前の2カ月分をまとめて支払います。
基金の年金は、年金額によって、それぞれの前月分までが6回〜1回に分けて支払われます。
◎ 厚生年金基金に加入している方は、60歳に達しますと、基金から手続きに必要な「裁定請求書」が送られますので、必要事項を記載し基金加入員証等を添えて提出してください。
◎ 提出後1〜2月後にそれぞれから、裁定通知書と、年金証書がおくられ、完了します。

年 金 12、1月分 2、3月分 4、5月分
支払月 2月 4月 6月
年 金 6、7月分 8、9月分 10、11月分
支払月 8月 10月 12月

年金に関するご相談は「年金相談センター」が便利です


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