厚生年金からのお知らせ
2004年年金改革の骨子
 少子高齢化の進む21世紀の年金制度を維持するために、給付と負担の割合が均衡を保たれるような内容が検討され、いよいよ年金改革が行われます。
給付と負担

保険料の段階的な引き上げ
・厚生年金保険料率は現在の13.58%を毎年0.354%ずつ引き上げて、2017年9月以降は、18.30%で固定。

(2004年10月から)

・国民年金保険料は現在の月額13,300円を毎年度280円ずつ引き上げ、2017年度以降は16,900円(2004年度価格)で固定

(2005年4月から)

年金額水準の見直し
・年金額の改定方法に少子化の進行具合などを反映し、給付の伸びを抑制。ただし給付水準はモデル世帯で現役世代の手取り年収の50%を下回らないよう配慮される。

(2004年10月から)

在職老齢年金

60〜64歳の在職老齢年金
・60〜64歳の在職者の年金一律2割減額を廃止。年金額と賃金の合計額が一定の基準を超えなければ年金は全額支給されるしくみに。

(2005年4月から)

・65歳からの老齢厚生年金の繰り下げ受給が可能に。

(2007年4月から)

・70歳以上の在職者にも在職老齢年金のしくみを適用。老齢厚生年金額と賃金の合計額が一定の基準を超えると年金額は減額。

(2007年4月から)

女性と年金

離婚時などの年金分割
・離婚等をした場合に夫婦の同意や裁判所の判決があれば、制度施行前も含めた婚姻期間中の老齢厚生年金分割が可能に。

(2007年4月から)

・離婚等をした場合に、同意なしで制度施行後の第3号被保険者期間について老齢厚生年金分割が可能に。

(2008年4月から)

遺族年金の見直し
・遺族厚生年金が遺族配偶者自身の老齢厚生年金よりも多くなる場合は自身の老齢厚生年金にプラスして差額を受けるしくみに。

(2007年4月から)

・子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、終身年金から5年有期年金に縮小。中高齢寡婦加算を受ける条件は、夫死亡時35歳以上から40歳以上に縮小。

(2007年4月から)

次世代育児支援

育児休業と年金
・育児休業期間中は、子が3歳になるまで厚生年金保険料が免除。

(2005年4月から)

・子が3歳になるまでの期間については、勤務時間短縮などによる賃金減で厚生年金保険料納付額が下がった場合も、従前の賃金にもとづき保険料を納めたとみなし年金額が算定されるしくみに。

(2005年4月から)