厚生年金からのお知らせ
平成16年4月より
総報酬制の導入により
在職老齢年金の支給調整のしくみが変わります
◎支給停止額は月収(標準報酬月額)で計算されていましたが、賞与も含めた年収ベース(総報酬月額相当額)で計算されることになります。
◎総報酬制導入にともない、支給停止の基準額が「22万円→28万円」、「37万円→48万円」となります。

*総報酬月額相当額とは、支給停止額の計算ベースとなるもので、毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与(標準賞与額)の総額の12分の1を合計した額。


60〜64歳の在職老齢年金

 在職中で、国の年金を受けられる場合は、国の年金とともに基金の基本年金が調整されます。
1. 国の年金・基金の基本年金ともに一律2割が支給停止されます。
2. 国の年金額(基金の代行部分を含む)の8割と給与(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超える場合、さらに次の額が支給停止されます。このとき、国の年金から支給停止していきます。
 ア.8割の年金月額が28万円以下、給与が48万円以下の場合
   〔(給与+8割の年金月額)−28万円〕×1/2
 イ.8割の年金月額が28万円以下、給与が48万円を超える場合
   〔(48万円+8割の年金月額)−28万円〕×1/2+(給与−48万円)
 ウ.8割の年金月額が28万円超え、給与が48万円以下の場合
   給与×1/2
 エ.8割の年金月額が28万円超え、給与が48万円を超える場合
   (48万円×1/2)+(給与−48万円)
3. 支給停止額が国の年金額を超えたときは、基金の年金が支給停止されます。

65〜69歳の在職老齢年金

 65歳以後、在職中である場合は、70歳になるまでの間、在職老齢年金の対象となります。支給調整されるのは、国の老齢厚生年金、基金の基本年金です。
1. 国の老齢厚生年金(基金の代行部分を含む)と給与(総報酬月額相当額)の合計額が48万円に達するまでは、老齢厚生年金、基金の基本年金、ともに全額支給されます。
2. 合計額が48万円を超えた場合は、超えた額2分の1が支給停止されます。このとき、老齢厚生年金から先に支給停止されます。
 〔(給与+年金月額)−48万円〕×1/2
3. 支給停止額が老齢厚生年金額を超えたときは、基金の年金が支給されません。