消費税が改正されまし
本年4月1日適用

 消費税法の一部が改正され、原則として平成16年4月1日から適用されました。主な改正点は、次のとおりです。

1 事業者免税点の引下げ
 納税義務が免除される課税期間の基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられました。
《適用関係》
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は、平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

2 簡易課税制度の適用上限の引下げ
 簡易課税制度を適用することができる課税期間の基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられました。
《適用関係》
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は、平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

3 適用期間の特例(課税期間の短縮)の改正
 新たに1月の期間を課税期間とする特例が設けられました。
《適用関係》
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する年又は事業年度(3月ごとの課税期間特例の適用を受けている事業者は平成16年4月1日以後開始する課税期間)から適用されます。

4 中間申告の申告・納付回数の改正
 直前の課税期間の年間確定消費税額が4,800万円(地方消費税込みの場合6,000万円)を超える場合には、年11回の中間申告・納付を行うこととなりました。
《適用関係》
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は、平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます.

5 総額表示の義務付け
 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。)を含めた価格を表示することが義務付けられました。
《適用関係》
 この改正は、平成16年4月1日から適用されました。

※詳しくは、札幌国税局ホームページ(http://www.sapporo.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署または税務相談室にお尋ねください。