平成16年4月1日
消費税の中小事業者特例が改正
 小規模事業者の事務負担を軽減するために設けられていた消費税の中小企業者特例(免税点制度、簡易課税制度)が、平成16年4月1日から改正されます。

 現行の免税点制度及び簡易課税制度の概要
免税点制度 売上高3千万円以下の事業者は免税。
簡易課税制度 売上高に、業種に応じたみなし仕入れ率を乗じて、簡易に消費税額を算出するもの。現行は、売上高2億円以下の事業者が対象。
〈簡易課税における納付税額の計算方法〉
   売上高×5%−売上高×みなし仕入れ率×5%=消費税納付税額
〈簡易課税におけるみなし仕入れ率〉
   卸売業:90%、小売業:80%、
   製造業等:70%、サービス業等:50%
   その他事業:60%
平成16年度からの改正の内容
免税点制度 適用上限の引下げ
3,000万円以下→1,000万円以下
簡易課税制度 適用上限の引下げ
2億円以下→5,000万円以下
申告納付回数 直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者について、年4回申告納付から毎月申告納付(年12回)
適用期間 平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用
総額表示方式 消費税法において、総額を明らかにすることを義務づけ。(平成16年4月1日から)