厚生年金からのお知らせ
賞与も含めた総報酬が
保険料賦課の対象となります
賞与からも保険料を納めることになります
 現在、厚生年金保険の加入者は厚生年金保険料として、5・6・7月の給料の平均をもとに決定された標準報酬月額に17.35%を乗じた額を、毎月の給料から納めています。賞与からは、1%の特別保険料を納めていますが、この分の保険料は将来の年金給付に反映されないしくみとなっています。
 総報酬額が導入される平成15年4月からは、賞与からも給料と同じ率で保険料を納め、これが年金給付にも反映されるしくみになります。ただし、制度全体として保険料額が変動しないよう、保険料率が13.58%に引き下げられます。

保険料の算定のしかたと納付方法が変わります
 総報酬制導入後は保険料の決め方も変更になります。保険料算定のもととなる標準報酬月額は、現在5・6・7月の給料をもとに算定されていますが、平成15年4月からは、4・5・6月の算定基礎月に支払われた給料の平均を標準報酬月額として、保険料が決められます。新たに決め直された標準報酬月額を基礎にして、その年の9月から翌年8月までの給料に対して保険料(保険料率は13.58%)が賦課、徴収されます。
 賞与から納める保険料については、賞与支給時に保険料が賦課、徴収され、標準賞与額に給料と同じ保険料率を乗じて保険料額が算定されます。

総報酬導入前 総報酬制導入以後
保険料率 標準報酬月額×17.35% 標準報酬月額×13.58%
給料 標準報酬額の上下限 上限 620,000円
下限  98,000円
上限 620,000円
下限  98,000円
標準報酬月額の改定 5・6・7月の給料の平均を標準報酬月額とし、10月〜翌年9月まで使用 4・5・6月の給料の平均を標準報酬月額とし、9月〜翌年8月まで使用
賞与 保険料率 賞与×1%(給付に反映しない) 標準賞与額×13.58%(給付に反映する)
賦課対象となる
賞与の上下限
上下限なし 上限 150万円
下限 なし

●保険料率13.58%とは
被用者年金制度の全加入者の給料に対する平均賞与支給割合をみると、給料(給料総額)を1とした場合の平均的な賞与(賞与総額)の割合が0.3であることから、総報酬制導入後の保険料総額が現行とほぼ同じとなるよう13.58%とされました。
(17.35%×1+1%×0.3)/(1+0.3)=13.5769…≒13.58%

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