産業廃棄物の適正処理について
 全日本印刷工業組合連合会は、全組合員を対象に「環境対応アンケート調査」を実施したところ、産業廃棄物(廃インキ缶、インキ残肉、廃液)の処理について、違法行為と思われる回答が相当数あったことから適正処理についてのコメントを発表した。

1.廃インキ缶、インキ残肉、廃ウエスの処理方法について
 廃インキ缶、インキ残肉、廃ウエスは、市区町村が「あわせ産廃」(産業廃棄物と一般廃棄物を一緒に廃棄)や事業系廃棄物の有料回収を認めていなければ、有料ごみシールを貼って排出したとしても一般廃棄物と一緒に排出することは不法投棄となり、焼却の場合も法令に基づいた焼却施設(処理能力200s/h以上、火格子面積2u以上)による焼却でなければ違法行為となる。
 廃インキ缶、インキ残肉、廃ウエスの処理は、自治体の許可を受けた産業廃棄物処理業者と必ず委託契約を行い、適正な処理を行う。
 
2.廃液の処理方法について
 インキ洗浄液、湿し水廃液、製版廃液を中和(濾過)せずに直接下水に流すことは、水質汚濁防止法や下水道法からも排除基準の適用を受ける場合があり、自治体によっては上乗せ基準を設けて規制を強化している場合もあるので注意が必要である。また、廃液をウエスに染み込ませて一般ごみと一緒に廃棄している場合は不法投棄となる。
 廃液の処理についても、廃インキ缶、インキ残肉、廃ウエスの処理と同じく、自治体の許可を受けた産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物許可業者)と委託規契約を行い、適正な処理を行う。

<参考>
●産業廃棄物処理業者の委託には、環境省のホームページに「産業廃棄物処理業者情報検索システム」(http://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/search.php)があるので、各自治体が許可した産業廃棄物処理業者の選定に活用できる。
●廃液(pH2.0以下の酸性廃液)や廃アルカリ(pH12.5以上のアルカリ性廃液)を排出する事業者は、自治体によって「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置を義務付けている場合があるので、特別管理産業廃棄物処理業者に廃液のpH値の調査を依頼し、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が必要な場合は講習を受講する。
※「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会((財)日本産業廃棄物処理振興センター)」
 http://www.jwnet.or.jp/workshop/haishutu_tokuseki_gaiyou.shtml

3.「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」交付等状況報告書」の提出義務について
 廃棄物処理法では、平成20年4月から産業廃棄物を排出する全事業者を対象に都道府県知事(政令指定都市は市長)への「産業廃棄物管理票等状況報告書」の提出を義務付けている。廃棄物処理法に基づき報告書の提出を行わず、勧告等に従わない場合は罰則が科せられるので、必ず「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出する。

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