雇用保険制度の改正のご案内
 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、本年4月1日から施行された。主な改正内容は次のとおり。

1 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大
 派遣労働者やパートタイマーが被保険者となる基準が
 「6か月以上の雇用見込み」→「31日以上雇用見込み」に緩和された。

2 雇用保険料率の変更
 平成22年度の雇用保険料率が、1000分の4.5引き上げとなった。

  雇用保険料率 被保険者負担 事業主負担
一般の事業 11/1000→15.5/1000 6/1000 9.5/1000
農林水産・
清酒製造業
13/1000→17.5/1000 7/1000 10.5/1000
建 設 業 14/1000→18.5/1000 7/1000 11.5/1000

3 季節的に雇用される方の適用要件の緩和
 パートタイマーであって、季節的に雇用される方は、被保険者にはなれないが、
 次のいずれの要件も満たしている場合は、短期雇用特例被保険者に該当することになる。
  季節的に雇用される者であって
   ○4か月を超える雇用見込みがあること
   ○1週間の所定労働時間が、週30時間以上であること


4 雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
 事業主から資格取得届が提出されていなかったために、未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及適用が可能であった。
 施行日(※)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて遡及適用が可能となる。
 ※本措置の施行日は、平成22年3月31日から9か月以内の政令で定める日からとなる。

※詳しくは、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

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