中小企業定年引上げ等奨励金制度のご案内

 中小企業定年引上げ等奨励金は、70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。
 過去に継続雇用定着促進助成金を受給された事業主も対象となります。

■支給対象となる事業主
 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において常用被保険者が300人以下の中小事業主であること。
(2) 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に60歳以上の定年を定めていること、および63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていること。
(3) 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
 なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
(4) 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は原則として被保険者とはなりません。)

■支給額
 中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額が支給されます。

■申請手続き
 次の書類を(社)北海道高齢・障害者雇用促進協会に提出してください。
 なお、申請期限は制度を導入した日の翌日から起算して1年を経過する日となります。
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書等
(2) 就業規則(写)(常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては労働基準監督署に届け出た就業規則、常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては労働基準監督署に届け出た就業規則または就業規則その他これに準ずるものの実施について事業主と従業員全員の連署による申立書が添付されている就業規則その他これに準ずるもの)
(3) 常用被保険者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)または常用被保険者全員の記載がある事業所別被保険者台帳(写)
(4) 登記事項証明書(個人事業主にあっては税務署長へ提出した「所得税申告書(写)等」)
(5) 直近の労働保険確定保険料申告書(写)(労働保険事務組合委託事業所にあっては、労働保険料納入通知書(写)および労働保険料領収書(写))
(6) その他記載事項を確認する書類

■問い合わせ・申請先
(社)北海道高齢・障害者雇用促進協会
〒060-0004  札幌市中央区北4条西4丁目1番地
札幌国際ビル4F
TEL 011-204-9381 FAX 011-223-3696

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