北海道最低賃金
(平成20年10月19日改正)
 北海道内で事業を営む全産業の使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。 
最 低 賃 金 額 時間額667円
効力発生年月日 平成20年10月19日
※日額は廃止され、時間額のみとなっています。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります。

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