定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)
平成19年4月1日より

 急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々が長年にわたり培った知識と経験を活用することが、重要な課題となっています。このため、既に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢法)により、事業主に対して、65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保することが義務づけられていますが、今後は、65歳以上の定年の普及・促進を図ることがますます重要となってきています。
 定年の引上げ等には賃金体系の見直しなど経済的負担を伴うこともあり、特に中小企業に負担の大きいことから、これを支援するため、平成19年度から新たに「定年引上げ等奨励金」の制度ができました。
 この奨励金は、次の2種類で構成され300人以下の企業が対象となります。
中 小 企 業 定 年 引 上 げ 等 奨 励 金
支給対象事業主 上乗せ対象事業主
65歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止の実施 70歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止の実施
実施日の1年前の日までに60歳以上65歳未満の定年が定められていること
支給申請の前日において、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が一人以上いること
 企業規模に応じて1回限り支給されます
1〜 9人   40万円
10〜 99人   60万円
100〜300人   80万円
 企業規模に応じて1回限り支給されます
1〜 9人   40万円
10〜 99人   60万円
100〜300人   80万円
支給申請は、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までです。
 なお、過去に継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、受給できません。
 ただし、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります。
雇 用 環 境 整 備 助 成 金
定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に実施する研修等の経費助成
65歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止の実施
他の事業主に委託して実施するものであること
研修内容は「雇用の機会の確保等、職業生活の充実に資する研修等」であること
支給額 経費の1/2(1人当たり5万円、1社当たり250万円を上限とする)
就業規則等により65歳以上定年若しくは定年の定めのない事業を創業したものを含みます。
※継続雇用定着促進助成金は平成19年3月31日をもって、終了しました。
 但し、同日までに65歳以上の高年齢者雇用確保措置を導入した場合はこの制度が適用となり、平成20年3月31日までが支給申請期限となります。
お問い合わせ先   社団法人 北海道高齢・障害者雇用促進協会 高齢者支援部 助成金課
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1 札幌国際ビル4階
電話 011-204-9381 FAX 011-223-3696
URL:http://www.ks-hokkaido.or.jp/

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