厚生年金からのお知らせ
平成17年9月分(10月納付)から
保険料の控除にご留意ください
◎ 算定基礎届により決定された標準報酬月額になります
◎ 厚生年金保険率がかわりますが基金の掛金率は変わりません

標準報酬月額は定期的に見直し

 標準報酬月額は、まず就職したときの給与によって決定されます。その後、現実の給与とできるだけかけ離れないようにするため、毎年1回7月1日現在の被保険者全員について、4月〜6月の3カ月間に受けた給与の平均額により標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの1年間使用されます。また、ベースアップや昇給など固定給の変動により標準報酬月額との間に大幅な差が生じたときは、そのつど見直されます。

厚生年金保険料が引き上げに

 保険料の計算のもう一つの基礎として保険料率があります。保険料率は、現在納める保険料と将来受ける年金とが釣り合うように、段階的に引き上げていく方法がとられています。9月分からの保険料の控除は新しい料率の早見表により行ってください。
 なお、厚生年金基金は料率の変更はありません。

「賞与支払届」の提出をお忘れなく

 在職者の年金額は総報酬制の導入により、賞与の支給額により年金額に影響を与えます。ボーナスや燃料手当てを支払った場合には、支払った日から5日以内に、被保険者一人ひとりの賞与額等を記入した「賞与支払届」と「総括表」を忘れずに提出してください。

「育児休業等取得者申出書」の提出について

 育児休業等期間中の保険料の免除手続きは、すみやかに管轄の社会保険事務所に提出しましょう。また、基金に加入している場合は、加入基金にも忘れずに手続きをしましょう。


BACK