厚生年金からのお知らせ
60歳に達した加入員の方
あなたの年金を確認しましたか
 60歳に達し厚生年金の支給用件が満たされている場合は、給与の額により在職中でも年金を受けることができます。
 60歳に近づき、または60歳に達した場合には、最寄りの社会保険事務所で、厚生年金加入期間、年齢などの一定の受給要件を満たしているかどうかを確認し、大切なご自分の年金の内容を知っておく必要があります。60歳に達し受給権が発生している場合は、「在職老齢年金の手続き」をし必ず年金を受けるようにしましょう。

「在職老齢年金の手続き」を行った厚生年金基金の加入員の方は、印刷基金の方にも年金請求の手続きを忘れずに

 印刷工業厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金同様に60歳に達し在職している場合には、厚生年金の「在職老齢年金」が支給になりますと基金からも第2種年金が支給されます。
 手続きは、基金加入員証、住民票を添付し手続きをしてください。

60〜64歳の在職中の年金額は

 60〜64歳の人がうける老齢厚生年金は、在職(厚生年金に加入)している場合、年金月額と賃金の合計が28万円を越えなければ年金が全額うけられ、越える場合は一定額が停止されます。
 賃金は、毎月の給料(標準報酬月額)と、直近1年間にうけたボーナス(標準賞与額)の総額を12で割った額との合計(総報酬月額相当額)ですので、賞与を支払った場合には速やかに「賞与支払届」を提出することが大切です。


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