継続雇用定着促進助成金のご案内
定年到達者の雇用延長を行った事業主へ助成金
 高年齢者の雇用の安定などに関する法律が改正され、平成18年4月1日から段階的に65歳までの雇用確保措置の実施が義務付けられました。(本紙第588号既報)
 継続雇用の推進及び定着を図るため、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度を設けた事業主または高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成が行われる継続雇用定着促進助成金があります。
 この助成金には、継続雇用制度奨励金(第I種)と多数継続雇用助成金(第II種)があります。(前月号よりつづく)

■多数継続雇用助成金(第II種)
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.継続雇用制度奨励金(第I種)の第1回受給事業主であること。
3.労働協約または就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第I種)第1回支給に係る定年または継続雇用制度を引き下げていないこと。
4.労働協約または就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第I種)第1回支給に係る定年引上げまたは継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者を事業主の都合により離職させていないこと。
5.当該回の確認日(継続雇用制度奨励金(第I種)の第1回支給に係る申請日に応当する月日をそれぞれ当該回の確認日とします)から起算して1年前の翌日から1年を経過する日までの間において、雇用する常用被保険者を一定割合(6%)を超えて特定受給資格者となる離職理由により離職させたことがないこと。(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除く)
6.次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業主であること。
 (1)当該回の確認日の属する月から遡った1年間に属する各月ごとの初日(以下「初日」という)における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を超える事業主であること。
 (2)初日における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の短時間労働被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を超える事業主であること。
受給できる額
 雇用割合が15%を超える60歳以上65歳未満の常用被保険者の数に応じて、1人当たり月額2万円(大企業1.5万円)が最大5年間(継続雇用制度奨励金(第I種)の継続雇用期間に応じた年数)支給されます。
 短時間労働被保険者については、1人当たり1万円(大企業0.75万円)が最大5年間支給されます。
 なお、第I種の加算措置の適用を受ける企業で、第II種の申請時に対象となる者がいる場合、前記の短時間労働被保険者の支給単価を引上げ1人当たり月額1.5万円(大企業1.2万円)が最大5年間支給されます。(多数継続雇用助成金(第II種)は最大5年間1回づつ支給されます)

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