中小企業新事業活動促進法が施行
 中小企業支援のための新法「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(略称:中小企業新事業活動促進法)」が、4月6日に成立し同13日に施行された。
 この法律は、中小企業が利用しやすいよう(1)中小企業経営革新支援法(2)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(3)新事業創出促進法の3法を整理統合したもので、昨今の経済社会環境の変化を踏まえて施策体系の強化を図り、中小企業が柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動(「新連携」)を支援する。

 新法では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、(1)創業(2)経営革新(3)「新連携」の取り組みを支援するとともに、(4)これらの新たな事業活動の促進を支える事業環境基盤の充実を図る。
 創業の促進については、これから事業を開始しようとする個人や創業5年以内の事業者などについて、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて、資金調達を支援する。また、エンジェル税制によって個人投資家からベンチャー企業へのリスクマネーの供給を円滑化する。さらに、資本金1円から会社設立を可能とする商法の最低資本金規制の特例を引き続き措置するなど、経済活力の源泉である創業を幅広く支援する。
 経営革新の促進では、中小企業が新たな事業活動を行うビジネスプランを策定し、その経営の向上を図る経営革新への取り組みを支援する。
 具体的には、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により、経営革新に取り組む事業者の資金調達を支援する。また、必要な設備投資について所要の税制措置を講じるなど、付加価値を創出する経営革新を幅広く支援する。
 「新連携」の促進では、中小企業がほかの中小企業、中堅・大企業、大学・研究機関、NPOなどと連携し、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業(「新連携」)を支援する。
 具体的には、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により、連携に参加する中小企業の資金調達を支援する。また、設備投資減税を措置するなど、経営資源の限られる中小企業が目指すべきビジネスモデルの一つである新連携を幅広く支援する。
 実施にあたっては、全国の経済産業局などに「新連携支援地域戦略会議」を設置し、経営の専門家を配置する。「新連携」を行う事業者に対して市場化までの一貫した支援を行い、地域中小企業の活性化を図る。
 新たな事業活動の促進のための基盤整備については、中小企業が国などの研究開発補助金により開発した新技術を利用して行う事業活動に対する支援や、地域における新事業支援体制の構築(事業者に対して各種支援措置やアドバイスなどを効果的・効率的に提供するワンストップサービスの実現)など、中小企業の新たな事業活動を促進するための基盤整備を充実する。
 今回の法案は、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の廃止期限が4月に到来したことから、これに合わせ、利用者のニーズを踏まえて3法律の整理統合を行うとともに、近年の中小企業を巡る環境変化に対応した制度の創設を図った。


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