厚生年金からのお知らせ
平成17年4月より
年金制度が変わります
国民年金保険料引き上げ開始

・保険料月額を段階的に16,900円まで引き上げ
 保険料月額を毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度以降の保険料の月額は16,900円で固定します。

働く高齢者の年金制度が変わる

・60歳台前半在職老齢年金の一律2割支給停止を廃止
 現行の一律2割支給停止のしくみを廃止し、賃金と年金月額によって支給停止の有無や支給停止額が決まることになります。つまり、在職老齢年金の計算基礎となっていた基本月額(年金月額の8割)が年金月額に置き変わります。

育児をしながら働く人を支援

・育児休業期間中の保険料免除期間の延長
 育児休業中の保険料免除が、子が3歳になるまでに延長されます。
 また、子が3歳になるまで勤務時間を短縮して働く場合、賃金が低下し標準報酬が下がっても、育児期間前の標準報酬で保険料納付されたものとみなす。
 現在、3歳まで育児休業を取得した場合でも、子が1歳になるまでしか免除されません。また、育児休業終了後勤務時間の短縮などの措置を受けて就業を継続する場合、賃金が低下すると標準報酬が下がるので、年金額も不利なものになってしまいます。このような育児をする被保険者の年金が不利にならないよう配慮した措置に改正。

第3号被保険者の特例届出の実施

・第3号被保険者の過去の未届期間を保険料納付期間とする救済措置
 平成17年4月1日以前の第3号被保険者としての過去の未届け期間を、届出により通常の2年の遡り期間を越えてすべて保険料納付済期間とします。また、平成17年4月1日以降に発生した第3号被保険者の未届け期間についても、やむを得ない事情があると認められれば保険料納付済期間として認められます。

その他

・30歳未満の失業・無業者等の国民年金保険料納付猶予制度
・国民年金保険料免除申請の遡及
・厚生年金基金免除保険料の引き上げ凍結解除

60歳になった加入員の方年金の手続きは終わっていますか


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