厚生年金からのお知らせ
老後の大切な年金
国民年金に加入していますか
−20歳になったら加入義務−
 20歳以上60歳未満で日本国内に住んでいる人は、国民年金に加入しなければなりません。
(20歳以上の学生は加入することになります。)
 加入のしかたは職業等によって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれており、必ずどれかに加入することになります。加入の手続き、保険料の納め方は第1号から第3号それぞれによって違いますが、保険料を納付することにより基礎年金が将来支給されます。
 基礎年金は、老後の支給だけでなく、一定の障害の状態になったときや死亡したときにも支給されます。
 ただし、未加入期間や、未納期間等により一定の期間を満たしていないと年金の資格を得られない場合がありますのでご注意ください。
◎第1号被保険者
 自営業・農林漁業に従事する方とその配偶者、学生、アルバイトなどの方々が該当し、手続きは個人が社会保険事務所で行い、保険料も自分で納めることになります。
(第2号や第3号被保険者に該当しない人)
◎第2号被保険者
 会社員、公務員という勤務している厚生年金の被保険者および共済組合の組合員の方々で、手続きは勤め先で行われ、保険料は給与から控除され、加入している年金制度から拠出金として負担します。
◎第3号被保険者
 第2号被保険者に扶養されている配偶者、手続きは勤め先から、健康保険の被扶養配偶者の届出と一緒に行われます。保険料は自分で納める必要はありませんが、次の場合には、必ず第3号被保険者としての届出をしてください。
(1) 配偶者の就職、婚姻によって健康保険の被扶養配偶者になったとき。
(2) 健康保険の被扶養配偶者が20歳になったとき。
(3) パート年収の減少等で健康保険の被扶養配偶者となったとき。