厚生年金からのお知らせ
国の年金と厚生年金基金の関係
 国の年金制度には、日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金と、サラリーマン等が入社したときから70歳未満の在職期間中に加入する厚生年金保険があり、私たちはどちらの制度にも加入しています。また企業年金の一種である厚生年金基金にも加入することができます。
  国民年金からは、65歳になると全国共通の老齢基礎年金が受けられますが、厚生年金保険からはこれに上乗せする形で、60歳からは特別支給の老齢厚生年金(生年月日によって支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられます)等が、65歳からは老齢厚生年金が受けられるようになっています。
  厚生年金基金からは、特別支給の老齢厚生年金及び老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を国に代わって運営する代行部分にプラスアルファー部分を上乗せした基本部分と、基金独自に設計した加算部分が支給されます。(基本部分の支給開始年齢については、平成25年度から国に準じて段階的に65歳へと引き上げ)
  このため、厚生年金基金に加入している会社員は、より多くの年金が受けられるようになっています。
  なお、老齢厚生年金は物価や賃金の変動に応じて改定されますが、この差額分は厚生年金保険から受けます。また、障害や遺族になったときの年金は、国民年金と厚生年金保険から受けるようになっています。(基金からは遺族一時金が受けられます)