平成15年度税制改正決まる
平成15年度税制改正の概要を紹介します。

1 法人関連税制
研究開発減税
試験研究費の総額に対する特別税額控除制度の創設
 試験研究費の総額の一定割合(8%〜10%。時限措置として2%上乗せして10%〜12%)を税額控除する制度を増加試験研究税制との選択制で創設された。
産学官連携の共同研究・委託研究に関する特別税額控除制度の創設
 産学官連携の共同研究・委託研究について、試験研究費の額の12%(時限装置として15%)の税額控除率が適用された。
中小企業に対する特別税額控除制度の特例の拡充
 中小企業に対し、試験研究費の総額の12%(時限措置として15%)の税額控除率が適用された。
(注)これら3つの措置は、平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用される。

設備投資減税
IT投資促進税制の創設
 IT関連設備等の取得等をした場合に、取得価額の50%の特別償却又は10%の税額控除を選択できる、新たな制度が設けられた。
開発研究用設備の特別償却制度の創設
 開発研究用設備の取得をした場合に、取得価額の50%を特別償却できる制度が設けられた。
(注)これら2つの措置は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用される。
研究開発の成果である最先端技術を活用した実用化第一段階の設備の取得に対し、最大で取得価額の40%を特別償却できる措置が講じられた。

中小企業・ベンチャー企業支援
中小企業に対し、試験研究費の総額の12%(時限措置として15%)の税額控除率が適用された。
同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない措置が講じられた。
交際費の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(現行資本金5,000万円の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額のうち課税される部分の割合を10%(現行20%)に引き下げられた。
中小企業について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)する特例制度が創設された。
エンジェル税制について、現行の優遇措置に加え、ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除する等の措置が講じられた。

2 相続税・贈与税
相続時精算課税制度(仮称)の創設
20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度を、現行の制度(暦年課税)との選択制で導入された。(贈与時の非課税枠は累積で2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能。非課税枠を超える部分については税率20%で課税)
相続税・贈与税の税率構造の見直し
相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の幅の拡大が行われた。
贈与税(暦年課税)についても、相続税に準じて見直される。
(注)これら2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用される。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設
住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を選択できる特例が創設された。
住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度の非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する特例が創設された。
(注)これらの特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用される。
現行の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続される。
(注)この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度を選択できない。

3 金融・証券税制
上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入された。
「貯蓄から投資へ」の対応を一層明確化するため、上記について、今後5年間10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率が適用される。
公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算が可能となった。

4 土地・住宅税制
登録免許税の軽減等
 不動産の登記に係る登録免許税について、税負担を軽減するとともに、土地と建物の間の実質的な税負担水準の格差を解消し、各種登記間の税率格差の是正が図られた。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由により住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の要件の下、その再居住年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置が講じられた。

5 個人所得課税
配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高38万円)が廃止される。
(注)この改正は、平成16年分以後の所得税について適用される。

6 消 費 税
中小事業者に対する特例措置
事業者免税点制度の適用上限が課税売上高1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられる。
簡易課税制度の適用上限が課税売上高5,000万円(現行2億円)に引き下げられる。
(注)平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。
申告納付制度等
 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヵ月ごと)行うことになる。
(注)平成16年4月1日以後に関する課税期間について適用される。
総額標表示の義務付け
 事業者が消費者に対して商品等の取引価格を表示する場合に、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられる。なお、併せて税額を表示することは差し支えない。
(注)平成16年4月1日から適用される

7 酒税・たばこ税
酒類間の税負担格差の縮小
 ビール・発泡酒(麦芽比率25%未満)、清酒・果実酒、清酒・合成清酒、リキュール類・甘味果実酒等の間の税負担格差を4分の1縮小することとし、発泡酒、果実酒、合成清酒、甘味果実酒等の税率が引き上げられる。
(注)平成15年5月1日から実施される
ビールに係る酒税の税率の特例の創設
 小規模なビール製造業(いわゆる「地ビール」)について、創業支援のため、3年間の特例措置が創設される。(酒税額を20%軽減)
たばこ税の税率を1本当たり0.82円(国・地方合計)引き上げられる。
(注)平成15年7月1日から実施される。