平成14年10月1日から
雇用保険率が改定され

1000分の2引き上げられます

 現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項のいわゆる弾力条項により、平成14年10月1日から雇用保険率を1,000分の2引き上げるとともに、保険料の追加徴収が行われることになりました。
 1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表」も変更になります。事業主の方におかれましては、10月分の給与から新しい「一般雇用保険料額表」に基づき控除することとなりますので十分にご注意ください。

1 変更後の保険率

事 業 内 容 保 険 率
一般の事業(2及び3以外の事業) 17.5/1,000
○農林水産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、園芸サービスの事業、
内水面養殖の事業を除く。)
19.5/1,000
○清酒製造の事業
建設の事業 20.5/1,000


2 保険料の負担

 労使の負担割合は、次のとおりとなります。
保 険 料 率 労使負担割合
事 業 主 被 保 険 者
17.5/1,000 10.5/1,000 7/1,000
19.5/1,000 11.5/1,000 8/1,000
20.5/1,000 12.5/1,000 8/1,000


 事業主(労働保険事務組合に事務委託をしている事業主を除く)の皆様へは、12月中旬に郵送により納付していただく金額等をお知らせされ、15年1月31日までに同封の納付書により納めていただくこととなります。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)、北海道労働局ホームページ(http://www.hokkaido‐labor.go.jp)をご覧になるか、北海道労働局総務部労働保険適用室(電話011―709―2311)におたずねください。