平成14年度中小企業助成施策(3)
 中小企業庁が、「意欲あふれる中小企業に、より大きな活躍の機会を提供する社会を目指します」と題して、(1)IT革命への対応の支援、(2)創業・経営革新の支援の促進、(3)経営基盤の強化、(4)中小企業支援体制の一層の充実などを重点目標に平成13年度にまとめた中小企業施策(本紙547号既報)の中から中小印刷業界で利用できると思われる金融、補助金、税制等とともに平成14年度より新設、拡充、延長等が行われる施策について紹介します。
小規模企業設備資金貸付制度
中小企業経営革新支援対策費補助金
中小企業投資促進税制

小規模企業の方の新たな設備の導入に対して無利子資金の貸付を行う。
小規模企業設備資金貸付制度
1. 対象となる方
原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1月(会社設立の場合は2月)以内の者を含む)
2. 貸付対象設備
<1>創業者の事業を行うために必要となる設備
<2>小規模企業者等の経営基盤の強化を図るため新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
(1) その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
(2) 公害防止等設備として定められた設備
ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象とならない。
3. 貸付条件
(1)貸付限度額
4千万円(所要資金の1/2以内)
*創業者・ベンチャーの特例
 1.創業後1年以上の創業者:貸付限度額6千万円
 2.産業活力再生特別措置法による認定ベンチャー企業:貸付限度額6千万円、貸付割合2/3以内
(2)貸付利率
無利子
(3)償還期間等
7年以内(公害防止等施設は12年以内)
据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還
(4)担保又は保証人
連帯保証人又は物的担保が必要
4. 問い合わせ先
各都道府県貸与機関(連絡先は各都道府県等中小企業支援センター)
(財)全国中小企業設備貸与機関協会
中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事業を
対象に経費を補助
中小企業経営革新支援対策費補助金
1. 対象となる方
中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等
2. 対象となる事業
承認された経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業であって、他の中小企業の模範となるような事業が対象となる。
〔補助対策事業〕
(1)新事業動向等調査
(2)商品又は新技術開発
(3)販路開拓
(4)人材育成
3. 施策の内容
都道府県から経営革新計画の承認を受けた者が行う経営革新のための事業に係る経費を国及び都道府県が補助する。
〔交付対象者〕 中小企業者又は組合等
〔補助率〕 2/3(中小企業者1/3、国1/3、都道府県1/3)
4. 募集期間
各都道府県により、募集期間は異なるため問い合わせのこと。
5. 問い合わせ先
各都道府県商工部局
各都道府県等中小企業支援センター
機械・装置その他の対象設備を導入した場合、税制の特別措置が受けられる
中小企業投資促進税制
(平成14年度より、中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)が本税制に統合された。)
1. 対象となる方
青色申告書を提出する個人又は資本金1億円以下の中小法人等
2. 対象となる設備
(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上(リースの場合はリース料の総額が210万円以上)のもの
(2) 特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複写機等)で1台又は1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が100万円以上(リースの場合はリース料の総額が140万円以上)のもの
(3) 普通貨物自動車(車両重量3.5トン以上)
3. 装置の内容
〔取得の場合〕 7%税額控除又は30%の特別償却が受けられる。(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなる)
〔リースの場合〕 リース費用の総額の60%について、7%の税額控除が受けられる。
4. 適用期間
平成16年3月31日まで
5. 問い合わせ先
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口